購入した製造装置は、固定資産として耐用年数にわたって減価償却します。半導体製造装置には税法で定められた法定耐用年数がありますが、中古の装置を取得した場合は、残りの使用可能期間にもとづく年数を使うことができます。この記事では、減価償却資産の耐用年数等に関する省令と国税庁の資料に沿って、基本的な考え方を整理します。個別の判断は税理士や所轄の税務署に確認してください。
ポイント
- 半導体集積回路・半導体素子の製造設備の法定耐用年数は5年(別表第二)
- 中古資産は、使用可能期間を見積もった年数(見積法)を使える
- 見積もりが難しい場合は簡便法で計算できる
- 全部経過は法定耐用年数×20%、一部経過は法定-経過+経過×20%
- 取得後に多額の改良をした場合は簡便法を使えない
半導体製造装置の法定耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令では、機械及び装置の耐用年数を、その設備を使って営む業種ごとの区分(別表第二)で定めています。半導体製造装置は「電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備」に当たり、そのうち「フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備」の耐用年数は5年です。同じ区分の「プリント配線基板製造設備」は6年、「その他の設備」は8年とされています。
中古の装置を取得したときの耐用年数
国税庁の説明によると、中古資産を取得して事業に使う場合、その耐用年数は法定耐用年数ではなく、使い始めてからの使用可能期間として見積もられる年数にすることができます(見積法)。使用可能期間の見積もりが難しい場合は、次の簡便法で計算した年数を使えます。
簡便法の計算方法と計算例
法定耐用年数の全部を経過した資産は、法定耐用年数の20%に当たる年数です。法定耐用年数の一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に当たる年数を加えた年数です。計算した年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。たとえば法定耐用年数5年の装置で、経過年数が3年なら、5-3+3×20%=2.6で、端数を切り捨てて2年になります。経過年数が5年以上なら、5×20%=1年が2年未満なので2年になります。
簡便法を使えない場合
取得した中古資産を事業に使うために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%を超える場合は、簡便法で耐用年数を計算することはできません。さらに、その支出が、同じ新品を取得した場合の取得価額(再取得価額)の50%を超える場合は、法定耐用年数を使うことになります。また、中古資産の耐用年数の見積もりは事業に使い始めた年度に行うもので、その年度に見積もらなかった場合は、後の年度で見積もることはできません。
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よくある質問
半導体の検査装置やテスターも耐用年数5年ですか?
法定耐用年数を過ぎた中古装置は、何年で償却しますか?
出典・参考資料
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)」(2026/10/23 確認)
- 国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」(2026/10/23 確認)