該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づくリスト規制に該当するかどうかを判定する手続きです。判定の結果、リスト規制に該当した場合は、原則として経済産業大臣の許可が必要になります。半導体製造装置や、その部分品・附属品も規制の対象になり得ます。
判定は、対象の貨物や技術を特定し、カタログや仕様書で機能・性能を確認したうえで、経済産業省が公開している「貨物・技術のマトリクス表」などで法令の規定と照らし合わせて行います。リスト規制の品目は原則として毎年改正されるため、必ず最新の法令で判定する必要があります。結果は該非判定書にまとめ、社内の責任者の決裁を得て組織として決定します。
他社の製品を買って輸出する場合は、メーカーや販売代理店から該非判定書を入手したうえで、自社でも改めて確認することが求められます。判定書に誤りがあっても、外為法上の責任を問われるのは輸出を行う者です。中古装置を海外へ売る、または海外から買って再輸出するときも、この確認が欠かせません。なお、経済産業省は個別の該非判定は行っていません。